日野自動車の燃費補償・重量税補償を受け取ったときの会計処理と税務、受付は2027年2月末まで

日野自動車のエンジン認証不正で、トラックの持ち主に補償金が支払われています。

燃費補償と重量税補償の二つで、2023年10月3日に始まりました。受付は、どちらも2027年2月末で終わります。同意書が手元にあるのに、まだ申請していない。そういう会社に、残りの時間はあまりありません。

補償は、燃費と重量税の二つ

燃費補償は、余計に払った燃料費を補うものです。実際の燃費が、カタログより悪かったためです。対象となる持ち主には、日野自動車からダイレクトメールが届きます。同意書を出して申請し、支払いを受けます。

重量税補償は、車検証の差し替えで重量税が変わった車両が対象です。2026年3月には、案内が追記されました。令和8年度の税制改正に伴う、継続車検時の補償です。

仕訳は「受取補償金」

受け取ったときの仕訳は、次のようになります。

(借方)普通預金 (貸方)受取補償金

受取補償金は、ふつうは営業外収益に置きます。金額が大きく、毎期くり返すものでないなら、特別利益に置く判断もあります。

法人税では、益金になる

補償金だから税金がかからない、ということはありません。会社が受け取る補償金は、法人税では原則として益金です。

いつの事業年度に入れるかには、決まりがあります。損害賠償金は、支払を受けるべきことが確定した日の事業年度に入れるのが原則です。ただし、実際に支払を受けた日の事業年度に入れることも認められています。法人税基本通達2-1-43です。

同意書を出した日と入金の日が、期末をまたぐことがあります。どちらで計上するかを、先に決めておきます。

消費税では、損害賠償なら対象外

消費税では、損害賠償金の一部が課税の対象外です。心身や資産に加えられた損害に伴って受けるものです(消費税法基本通達5-2-5)。

燃費補償は、余計に払った燃料費という損害を補う性格のものと考えられます。そうであれば、課税の対象外として処理します。ただし、補償の名目と計算の根拠は、日野自動車の案内と同意書で確かめてください。実質が車両代金の値引きに当たるなら、扱いが変わります。

重量税補償も、余計に負担した重量税を補うもので、同じように考えられます。

受付が終わったら、この記事を書き直す

補償の受付は、2027年2月末で終わります。

この記事は、受付が終わったあとに書き直すつもりです。それまでは、手元の同意書と車両台帳を、一度だけ突き合わせておいてください。