食料品の消費税が1%に。インボイスの次に来る、経理の関門

インボイス制度の導入は、大変でした。

面倒だったのは、まず請求書の様式の変更です。登録番号、税率ごとの区分、税率ごとの消費税額。自社が出す請求書を、決められた記載事項に合わせて作り直しました。

運用に入ってからは、登録していない事業者からの仕入れの扱いです。経過措置で、一定の割合は控除できます。それでも、取引先の登録を確かめ、割合を分けて処理する手間が続いています。

その消費税に、次の関門が来ます。食料品の消費税率を、2年間だけ1%に下げる案です。

何が、いつから変わるのか

政府は2026年9月15日、そのための大綱を閣議決定しました。10月9日には法律案を閣議決定し、国会に出しています。まだ法律は成立していません。

大綱の中身は、次のとおりです。

項目 中身
期間 2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間
対象 いま軽減税率の対象になっている飲食料品
税率 国0.78%と地方0.22%で、合わせて1%
対象外 週2回以上発行される新聞の定期購読は8%のまま。酒類や外食は今と同じく10%

もともとは、食料品の消費税をゼロにする議論から始まった話です。政府は、1%分の範囲で給付を組み合わせ、実質ゼロにすると説明しています。

税率が、三つになる

経理にとって大きいのは、税率の区分が増えることです。

いまは、標準税率の10%と、軽減税率の8%の二つです。2027年4月からは三つです。10%、飲食料品の1%、新聞の定期購読に残る8%です。

会計システムの税区分、経費精算の入力画面、請求書を出す仕組み。どれも、1%の区分を足す必要があります。社員が会議用に買った弁当は1%、店で食べれば10%。経費精算で選ぶ税区分も、一つ増えます。

インボイスにも、1%と書く

インボイス制度との関係も、大綱に書かれています。

1%の取引の適格請求書や仕入明細書には、「適用税率」の欄に1%を書きます。「消費税額等」の欄には、1%で計算した税額を書きます。インボイスの様式は変わりません。ただ、出す側も受け取る側も、1%の行を扱えるようにしておく必要があります。

1%の期間に売った品の返品や値引き、貸倒れがあったときは、1%で計算します。8%に戻った2029年4月以後も、1%の期間の品の返品は1%で処理します。

4月1日以後も、8%で売る食料品がある

もう一つ、見落としやすいのが経過措置です。

2027年1月1日より前の定期供給の契約で、4月1日より前に代金を受け取った分。1月1日より前に販売条件を示した通信販売で、4月1日より前に申込みを受けたもの。これらは、4月1日以後に引き渡しても1%にならず、8%のままです。

つまり、4月1日を境に一律に切り替えればよい、というわけではありません。同じ食料品でも、契約や申込みの時期によって、8%と1%が混ざります。

2年後に、もう一度戻る

そして、この引下げは2年間に限られています。

2029年4月1日には、飲食料品の税率は8%に戻ります。2027年4月の切り替えと、2029年4月の戻し。システムの改修も、取引先との確認も、2回あります。インボイスのときより、作業の山が多いかもしれません。

インボイスの次の関門

冒頭で、インボイス制度の導入は大変だったと書きました。

作り直した請求書の様式と、登録していない事業者の経過措置の処理。その仕組みの上に、今度は税率の区分を一つ足し、2年後に外します。法律が成立するのを待ってから動くのでは、4月に間に合わない会社もあるはずです。