交際費から外せる飲食費は1人1万円以下に、5,000円基準からの改正と接待飲食費の50%

交際費から外せる飲食費の基準は、もう1人5,000円ではありません。

2024年4月1日以後の支出から、1人あたり1万円以下に引き上げられました。この記事は2018年に5,000円の基準で書いたものです。今の制度に合わせて書き直しました。

税務上の「交際費等」とは

交際費等とは、事業に関係のある人への接待・供応・慰安・贈答などの支出です。相手は得意先や仕入先などです。定めているのは、租税特別措置法第61条の4第6項です。

名前が交際費でなくても、中身が接待なら交際費等に入ります。逆に、次の費用は交際費等から外れます。

  • 専ら従業員の慰安のための運動会、演芸会、旅行などの費用
  • 1人あたり1万円以下の飲食費(社内の役員・従業員だけの飲食は除く)
  • カレンダー、手帳、うちわなどを贈るための費用
  • 会議に関連した茶菓や弁当の費用
  • 出版物の座談会や取材のための費用

1人1万円以下の飲食費

飲食費を参加した人数で割り、1人あたり1万円以下なら、交際費等に入りません。全額が損金になります。

この1万円は、2024年4月1日以後に支出したものに適用されます。それより前の支出は、5,000円が基準です。

判定に使う金額は、会社の消費税の処理に合わせます。税抜経理なら税抜の金額で、税込経理なら税込の金額で判定します。同じ飲食でも、処理の方法によって1万円を超えたり超えなかったりします。

書類に残す五つの事項

1万円以下の扱いを受けるには、次の事項を書いた書類が要ります。租税特別措置法施行規則第21条の18の4の定めです。

  • 飲食のあった年月日
  • 参加した得意先などの氏名または名称と、その関係
  • 参加した人数
  • 費用の額と、飲食店の名称・所在地
  • その他、飲食費であることを明らかにするために必要な事項

人数や相手の名前が抜けた精算書では、1万円以下でも交際費等にされかねません。

1万円を超えた接待飲食費は、50%が損金になる

交際費等は、原則として全額が損金になりません。

ただし、1人1万円を超える飲食費にも特例があります。社外の人との「接待飲食費」は、その50%を損金にできます。この特例を使えるのは、期末の資本金が100億円以下の法人です。2027年3月31日までに開始する事業年度が対象です。

資本金1億円以下の中小法人は、もう一つの方法を選べます。年800万円までの定額控除限度額です。接待飲食費の50%と、どちらか有利なほうを使えます。

整理すると

支出 扱い
1人1万円以下の飲食費(書類あり) 交際費等に入らない。全額が損金
1人1万円を超える接待飲食費 交際費等。50%が損金(資本金100億円以下の法人)
手土産、贈答品など飲食以外の接待 交際費等。金額の基準はない

金額の基準がない、手土産代

2018年、数年ぶりに伝票を見る機会がありました。交際費の判定を、あらためて勉強しました。そのとき悩んだのが、手土産代です。

飲食費には1万円という線があります。けれども、手土産や贈答品には、金額で交際費から外す基準がありません。少額でも、得意先への贈答なら交際費等です。

迷ったときは、自社の経費精算の様式を開いてみてください。飲食の精算に、参加者の名前・相手との関係・人数を書く欄があるか。手土産の精算に、渡した相手と目的を書く欄があるか。判定の材料は、そこに書かれているかどうかで決まります。