交際費から外せる飲食費の基準は、もう1人5,000円ではありません。
2024年4月1日以後の支出から、1人あたり1万円以下に引き上げられました。この記事は2018年に5,000円の基準で書いたものです。今の制度に合わせて書き直しました。
税務上の「交際費等」とは
交際費等とは、事業に関係のある人への接待・供応・慰安・贈答などの支出です。相手は得意先や仕入先などです。定めているのは、租税特別措置法第61条の4第6項です。
名前が交際費でなくても、中身が接待なら交際費等に入ります。逆に、次の費用は交際費等から外れます。
- 専ら従業員の慰安のための運動会、演芸会、旅行などの費用
- 1人あたり1万円以下の飲食費(社内の役員・従業員だけの飲食は除く)
- カレンダー、手帳、うちわなどを贈るための費用
- 会議に関連した茶菓や弁当の費用
- 出版物の座談会や取材のための費用
1人1万円以下の飲食費
飲食費を参加した人数で割り、1人あたり1万円以下なら、交際費等に入りません。全額が損金になります。
この1万円は、2024年4月1日以後に支出したものに適用されます。それより前の支出は、5,000円が基準です。
判定に使う金額は、会社の消費税の処理に合わせます。税抜経理なら税抜の金額で、税込経理なら税込の金額で判定します。同じ飲食でも、処理の方法によって1万円を超えたり超えなかったりします。
書類に残す五つの事項
1万円以下の扱いを受けるには、次の事項を書いた書類が要ります。租税特別措置法施行規則第21条の18の4の定めです。
- 飲食のあった年月日
- 参加した得意先などの氏名または名称と、その関係
- 参加した人数
- 費用の額と、飲食店の名称・所在地
- その他、飲食費であることを明らかにするために必要な事項
人数や相手の名前が抜けた精算書では、1万円以下でも交際費等にされかねません。
1万円を超えた接待飲食費は、50%が損金になる
交際費等は、原則として全額が損金になりません。
ただし、1人1万円を超える飲食費にも特例があります。社外の人との「接待飲食費」は、その50%を損金にできます。この特例を使えるのは、期末の資本金が100億円以下の法人です。2027年3月31日までに開始する事業年度が対象です。
資本金1億円以下の中小法人は、もう一つの方法を選べます。年800万円までの定額控除限度額です。接待飲食費の50%と、どちらか有利なほうを使えます。
整理すると
| 支出 | 扱い |
|---|---|
| 1人1万円以下の飲食費(書類あり) | 交際費等に入らない。全額が損金 |
| 1人1万円を超える接待飲食費 | 交際費等。50%が損金(資本金100億円以下の法人) |
| 手土産、贈答品など飲食以外の接待 | 交際費等。金額の基準はない |
金額の基準がない、手土産代
2018年、数年ぶりに伝票を見る機会がありました。交際費の判定を、あらためて勉強しました。そのとき悩んだのが、手土産代です。
飲食費には1万円という線があります。けれども、手土産や贈答品には、金額で交際費から外す基準がありません。少額でも、得意先への贈答なら交際費等です。
迷ったときは、自社の経費精算の様式を開いてみてください。飲食の精算に、参加者の名前・相手との関係・人数を書く欄があるか。手土産の精算に、渡した相手と目的を書く欄があるか。判定の材料は、そこに書かれているかどうかで決まります。

