リソー教育(TOMAS)の犯した配当超過とは?



http://www.riso-kyoikugroup.com/ir/pdf/2020/20200821_01.pdf

当社においては、配当額を検討するに際して分配可能額の計算がそもそも行われておらず、
①本件配当の具体的な配当額を確定する過程、
②監査役において本件配当に係る剰余金の適法性を検討する過程、
③取締役会において本件配当を審議する過程、
④取締役会決議後の配当金支払を行う過程のいずれにおいても、
本件配当が分配可能額を超過していることに気づくに至りませんでした。

職務権限規程が周知徹底されず、配当額決定のための業務プロセスが確立されていなかったために、分配可能額規制の知識があった役職員においても、他のいずれかの部署又は外部専門家において配当額の適法性の検証が行われていると誤信するに至ったことが、本件配当の原因の一つであると考えられる。