帳簿は何年間保存すればよいのか?

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No.5930 帳簿書類等の保存期間

タックスアンサー

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm

サマリー

法人は、帳簿(総勘定元帳、仕訳帳など)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類(貸借対照表、損益計算書など)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。

ただし、青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度または青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失欠損金額が生じた事業年度においては、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。

コメント

起算日が「確定申告書の提出期限の翌日から」というのがポイントです。決算日からではありません。

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