交際費課税は2014年改正でどうなったのか?(「1人当たり5000円以下の飲食費」と「接待飲食費」の違い)

「税務上の交際費等」とは

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいう。

交際費等から除外される費用

1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用(→福利厚生費となるため)

2.飲食その他これに類する行為のために要する費用*であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用(「1人当たり5,000円以下の飲食費」)

*専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。

3.その他の費用

カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用(→広告宣伝費となるため)
会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用(→会議費となるため)

交際費等から除外できる「1人当たり5,000円以下の飲食費」の書類保存要件

  1. イ 飲食等の年月日
  2. ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  3. ハ 飲食等に参加した者の数
  4. ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
  5. ホ その他参考となるべき事項

交際費等の損金不算入制度の2014年度税制改正

交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされています.

しかし、2014年度税制改正により、交際費等の額のうち「接待飲食費」の額の50%に相当する金額は、損金の額に算入されることになりました。

また、中小法人は、上記の接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用できることとされました。

50%損金算入可能な「接待飲食費」とは

接待飲食費とは「交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用*であって、法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類に所要の事項を記載することにより飲食費であることが明らかにされているもの」をいいます。

*専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く

なお、「1人当たり5,000円以下の飲食費」については、交際費等に該当しないこととされていますので、全額損金算入可能です。

また、2014年度税理改正により、交際費等に該当する「1人当たりの金額が5,000円の飲食費」であっても、50%損金算入の対象となる接待飲食費となります。

ここが最も重要な点です。下記のように整理できます。

  • 「1人当たり5,000円以下の飲食費」=交際費等ではない(100%損金算入)
  • 「1人当たり5,000円超の飲食費」=交際費等だが、50%損金算入可能

あとがき

経理マンとして数年ぶりに伝票を見る機会がありました。

交際費判定について、あらためて勉強しているところです。

飲食費については金額基準がありますが、手土産代などは金額基準がなく悩みどころです。