交際費等ではなく、広告宣伝費にできる要件とは?



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No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分

タックスアンサー

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5260.htm

サマリー

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいう。

ただし、カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や次のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等には含まれないものとされ、広告宣伝費となる。

不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用

(1) 製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するための費用または一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用

(2) 製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用

(3) 製造業者や販売業者が、一定の商品を購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品を購入した一般消費者を招待するための費用

(4) 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用

(5) 一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用

(6) 得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用

(7) 製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や取扱商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用

コメント

「不特定多数」「宣伝的効果」がキーワードです。例が7つ記載してありますが、これは例示です。とくに、例示の6番や7番は、不特定多数の者という要件には当てはまりませんが、宣伝的効果が明らかなので認められると考えられます。

ツブツブ

個人用のノートパソコンを買い替えようと思っています。もう5年以上前の製品を使い続けているのですが、やはり機能不足を感じています。充電池が消耗していて、ACアダプターが必須という点も解消したいです。