【経理必見】税金の延滞税、2か月以内と超で利率が違うってホント?
【経理必見】税金の延滞税、2か月以内と超で利率が違うってホント?延滞税特例基準割合も解説!具体的な対策まで徹底解説!
「税金の延滞税、2か月以内と2か月超で利率が違うって聞いたけど、本当?」
そんな疑問をお持ちの経理担当者の方も多いのではないでしょうか。今回は、税金の延滞税について、特に2か月以内と2か月超で利率が異なる理由とその対策、さらに「延滞税特例基準割合」という制度についても、具体的なエピソードを交えながらわかりやすく解説します。
延滞税とは?
延滞税とは、納期限までに税金を納めなかった場合に発生する利息のようなものです。税金の種類や納付期限によって利率は異なりますが、一般的に年利数%と高めに設定されています。
なぜ2か月以内で利率が変わる?
延滞税の利率は、法律で定められています。所得税や法人税などの国税の場合、延滞税は2つの期間に分けて計算されます。
- 納期限の翌日から2か月以内: 年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合(令和6年1月1日現在)
- 納期限の翌日から2か月を超えた期間: 年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合(令和6年1月1日現在)
この2つの期間で利率が異なる理由は、納税者の納税意識を高めるためです。2か月以内の延滞であれば、うっかりミスや一時的な資金繰りの問題などで納税が遅れてしまった可能性も考慮されます。しかし、2か月を超えて納税が遅れる場合は、納税意識が低いと判断され、より高い利率が適用されるのです。
延滞税特例基準割合とは?
「延滞税特例基準割合」とは、直近の金融市場の動向を反映して、毎年変動する利率のことです。この割合が低い場合は、2か月を超える期間の延滞税も低く抑えられる可能性があります。
2024年の「延滞税特例基準割合」は、年「1.4%」です。したがって、次のとおりになります。
- 納期限の翌日から2か月以内: 年「2.4%」
- 納期限の翌日から2か月を超えた期間:年「8.7%」
具体的なエピソード
ある中小企業で経理を担当しているAさんは、期末の忙しさにかまけて、法人税の納付期限をうっかり1週間過ぎてしまいました。慌てて納付したところ、延滞税として数万円を徴収されてしまいました。Aさんは、「たった1週間の延滞でこんなに延滞税がかかるなんて…」とショックを受けました。
一方、別の企業で経理を担当しているBさんは、資金繰りが厳しく、法人税の納付を3か月先延ばしにしてしまいました。その結果、2か月を超える期間の延滞税として、多額の延滞税を支払うことになってしまいました。Bさんは、「もっと早く納付しておけば…」と後悔しました。
延滞税を避けるための対策
延滞税を避けるためには、以下の対策が有効です。
- 納付期限をしっかりと把握する: 税務カレンダーなどを活用し、納付期限を忘れずに把握しましょう。
- 余裕を持った資金計画を立てる: 税金の納付に必要な資金を事前に確保し、余裕を持った資金計画を立てましょう。
- 納税が難しい場合は、税務署に相談する: 一時的な資金繰りの問題などで納税が難しい場合は、税務署に相談しましょう。分割納付や猶予などの対応をしてもらえる場合があります。
- e-Taxやダイレクト納付を活用する: e-Taxやダイレクト納付を利用すれば、納付期限ギリギリでも24時間いつでも納付できます。
まとめ
今回は、税金の延滞税について、特に2か月以内と2か月超で利率が異なる理由とその対策、さらに「延滞税特例基準割合」という制度について解説しました。延滞税は、一度発生してしまうと取り戻すことはできません。経理担当者として、納税期限をしっかりと把握し、余裕を持った資金計画を立てて、延滞税を未然に防ぎましょう。