懲戒解雇が可能になる事例とは?



懲戒解雇が可能になる事例とは?

会社は、従業員が契約書に違反した場合に、懲戒解雇を行うことができます。しかし、懲戒解雇を行うためには、法律で定められた条件を満たす必要があります。

以下に、懲戒解雇が可能になる事例をいくつか紹介します。

給与の着服

従業員が、不正な手段で給与を着服した場合、懲戒解雇を行うことができます。例えば、給与明細書の改ざんや、勤務時間の不正操作などが該当します。

業務上の不正行為

従業員が、業務上の不正行為を行った場合、懲戒解雇を行うことができます。例えば、機密情報の漏洩や、顧客からの信頼を損なうような行為が該当します。

体裁を乱す行為

従業員が、会社の体裁を乱す行為を行った場合、懲戒解雇を行うことができます。例えば、職場での不適切な発言や、飲酒運転などが該当します。

職務怠慢

従業員が、職務を怠慢に行った場合、懲戒解雇を行うことができます。例えば、仕事の締め切りを守らない、業務上のミスが多い、などが該当します。

アルコール依存症・薬物依存症

従業員が、アルコール依存症や薬物依存症に陥った場合、懲戒解雇を行うことができます。ただし、アルコール依存症や薬物依存症による休職・治療期間を経て、復帰する場合もあります。

以上が、懲戒解雇が可能になる事例の一部です。