事業所得として申告できるか?(めんどくさい?税率高すぎ?仮想通貨の確定申告、税理士に聞いた)



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「めんどくさい? 税率高すぎ? 仮想通貨の確定申告、税理士に聞いた」

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1801/13/news008.html

要約

仮想通貨取引などで1年に20万円以上の利益が出たら、確定申告が必要です。

仮想通貨で得たもうけは「雑所得」に該当します。

経費は「その収入を得るために、直接必要だった費用」とされています。

納税者が「これは仮想通貨取引に必要だから買ったのであり、経費だ」と思ったら、経費として申告できます。

PCやディスプレイ、仮想通貨に関する書籍、仮想通貨について情報交換した飲み会の代金など、思いつく限りの経費を計上して、利益つぶすのも一つの手だという。

ひとこと

税理士の杉山氏が回答しています。(杉山税理士プロフィール

気になったのは記事の最後で「事業所得」としての申告に触れている点です。

「勤務先が副業OKなら、仮想通貨投資を「事業」として行うことにし、開業届を出して青色申告の準備をするのもおすすめです。」とアドバイスしていますが、鵜呑みにすると危険です。

仮想通貨とは異なりますが、有価証券の取引についての「事業性」について問われた事例が参考になります。

国税不服審判所
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0208030000.html

株式の取引が事業に当たるか否かは、一般社会通念に照らして判断するほかはないが、そのためには事業としての社会的客観性が問われるべきであり、この観点からすれば、その取引の種類、取引におけるその者の役割、取引のための人的、物的設備の有無、資金の調達方法その他諸般の状況等を総合勘案して判断すべきものであり、単に所得税法施行令第26条第2項各号に規定する株式の売買回数及び売買株数を充足しているだけでは足りず、株式のために投下若しくは動員された資金の額及び人的物的設備等が相当程度の規模によっていることを要すると解される

あとがき

成人式での悪質な詐欺事件に憤りを覚えます。

非上場企業の場合、一般人が経営状況や財務内容を知ることは難しいです。

食べログみたいに評価を簡単に調べる手段はあるのでしょうか。