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No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い
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No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い|国税庁
サマリー
携帯電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなるが、この手数料は、原則として、無形減価償却資産である電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却する。
減価償却資産の取得価額が10万円未満である場合には、損金経理をすることを要件として、その取得価額の全額を損金の額に算入することができる。
コメント
原則論としての資産計上には驚きますね。いまどき10万円以上の手数料がかかることはないので、費用処理で問題なし。一方で、スマホ本体の高価格化が進んでおり、10万円を超えることも珍しくなくなっていますから、こちらは資産計上の要否を検討する必要がありますね。
ツブツブ
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