金融商品の課税方式を把握していますか?(「投資にかかる税金 株式と債券は損益通算がOKに」)



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「投資にかかる税金 株式と債券は損益通算がOKに」

マネー研究所

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO27912770Z00C18A3PPD000?channel=DF280120166591

要約

政府はここ十数年かけて金融税制を改善してきました。現在では株式と債券は課税方式が申告分離課税に統一され、利益と損失を通算できます。

そして、損失が残った場合は、最長3年間繰り越すことができます。例えば18年に生じた損失は19年~21年に繰り越し、各年の運用益から差し引いて節税できます。

他の金融商品と損益通算ができないのが、株価指数先物やFX(外国為替証拠金取引)などのデリバティブ取引です。

預貯金についても源泉分離課税といって利子が支払われた段階で20%が徴収され、課税は終わるという。

ひとこと

先日、確定申告を行いました。

たしかに、昔に比べて金融商品の課税についてはわかりやすくなりました。

株式については、2017年は上昇相場だったこともあり、売却益での申告となりました。

FX(外国為替証拠金取引)については、私の場合、前年から繰り越した損失を、今回の売却益と相殺しました。

あとがき

眼鏡を買い換えたいと思っています。

やはり実物を見てから買いたいと思うので、オンライン販売サイトはチェックするだけで終わりました。

一方で、休日に買い物ついでに立ち寄ろうと思っても、混雑していて時間も1時間待ちだったりするので、諦めて帰ることが多いです。

決断力がないのか、タイミングが悪いのか・・・。