FP2級の過去問をやってみよう!



1 ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為

1.税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、給与所得者である顧客に対し、確定申告をする必要がある場合の要件について一般的な説明を行った。

解答:〇

2.社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から老齢基礎年金の繰上げ請求の相談を受け、有償で老齢基礎年金の繰上げ請求書等を作成し、請求手続きを代行した。

解答:×

3.生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、子どもが生まれたばかりの顧客から相談を受け、生命保険の死亡保障の重要性を説明し、保険募集を行った。

解答:×

4.宅地建物取引業者ではないファイナンシャル・プランナーが、土地の売却を検討している顧客から相談を受け、顧客の代理人となって業として当該土地の売買契約を締結した。

解答:×

2 可処分所得

会社員Aさんの平成28年分の収入等は下記<資料>のとおりである。ライフプランの基本となるキャッシュフロー表の作成に当たり、下記<資料>に基づき算出される可処分所得はいくらか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

<資料>
[収入金額]
給与収入   :750万円

[税金、所得控除の控除額]
所得税・住民税: 65万円
雑損控除   : 50万円
社会保険料控除: 80万円
医療費控除  : 10万円

解答:605万円

(可処分所得=収入-(税+社保))

3 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付

1.傷病手当金の額は、1日につき、原則として、支給開始日の属する月以前の継続した12ヵ月間の当該被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額である。

解答⭕️

2.妊娠4ヵ月以上の被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合に支給される出産育児一時金の額は、1児につき40万4,000円である。

解答❌ 42万円
3.被保険者が業務外の事由により死亡した場合は、所定の手続きにより、当該被保険者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行う者に対し、埋葬料として5万円が支給される。

解答⭕️

4.被保険者が同月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続きにより、高額療養費として支給される。

解答⭕️
4 労働者災害補償保険の給付
1.業務上の疾病の療養により労働することができないために賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第1日目から休業補償給付が支給される。

解答❌ 4日目から支給
2.労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。

解答⭕️
3.業務上の傷病が治癒し、身体に一定の障害が残った場合、その障害の程度が労働者災害補償保険法に規定する障害等級に該当するときは、障害補償給付が支給される。

解答⭕️
4.業務上の傷病により死亡した場合は、葬祭を行う者に葬祭料が支給される。

解答⭕️
5 国民年金
1.第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生、無職の者などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。

解答❌ 国籍の有無を問わない

2.日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。

解答⭕️

3.第1号被保険者で障害基礎年金を受給している者や生活保護法による生活扶助を受けている者は、国民年金保険料の法定免除の対象となる。

解答⭕️

4.国民年金保険料の申請免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があり、それぞれに適用の対象となる所得の基準が設けられている。

解答⭕️
遺族厚生年金に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句は。

・ 遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( ア )相当額である。 

解答 4分の3

・ 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金の支給期間は、最長で( イ )である。 

解答 5年間

・ 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない( ウ )以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算額が加算される。

解答 40歳

1.(ア)4分の3 (イ)10年 (ウ)35歳
2.(ア)3分の2 (イ)5年 (ウ)35歳
3.(ア)3分の2 (イ)10年 (ウ)40歳
4.(ア)4分の3 (イ)5年 (ウ)40歳